これまでに償却資産の申告をされた方や、以前の申告後に喪失の届出がない方、事業用資産をお持ちの可能性がある方等に、12月下旬に償却資産の申告案内を発送します。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産について、所在する市町村長に申告が必要です。
※償却資産とは、事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品などの資産のことです。この資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。
申告期限:令和6年1月31日(水)
申告が必要な方:法人や農業、商工業などを営んでいる方や、アパート等を貸し付けている方、太陽光発電設備を設置している方など、1月1日現在に事業用の償却資産を所有する方や、事業として資産を貸し付けている方
申告が必要な償却資産:
(1)構築物(庭園、門・塀、舗装路面など)
(2)機械及び装置(太陽光発電設備、旋盤、ポンプなど)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など)
(6)工具、器具、備品(パソコン、机、いす、ロッカーなど)
※事業用資産をお持ちの方は、資産の規模・金額等にかかわらず毎年申告が必要です。
※申告書等様式は、町ホームページからダウンロードできます。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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