“上質の土に入れ替え土壌改良したい”“水はけが悪いため、根腐れを起こしやすいので盛土をしたい”“地盤がゆるくトラクターがもぐってしまうので埋め立てをして水田を畑に転換して利用したい”等
農地転用を目的としない農地の形質(状)を変更する工事等を行う場合には、事前に届け出が必要です。
「農地の形状変更」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土の行為」のことをいいます。
※工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立ては「形状変更」にあたりません。これは「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用の許可を得る必要があります。
●工事施工の要件
・農地の耕作者自らが施工する行為であること
・盛土を伴う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること
・農地として耕作の用に供する計画であること等※要件等については事前に農業委員会にご相談ください。
問い合わせ:農業委員会
【電話】0942-96-5536
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