■原状回復等の命令、罰則の適用があります。
農地を転用するときは、原則として農地法の転用許可を受けなければなりません。
許可を受けずに、農地を農地以外の用途(資材置場、駐車場、土砂置場等)に転用した場合「無断転用」や、許可後に、事業計画どおりに転用していない場合「違反転用」、農地法に違反することとなります。
無断転用や違反転用を行うと、工事の中止や原状回復(もとの農地に復元させる)等の命令がなされる場合があります。
(農地法第51条)
これに従わない場合、罰則の適用もありますので注意してください。
(農地法第64条及び第67条)
▽違反転用及び原状回復命令違反の罰則
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
問い合わせ:農業委員会
【電話】0942-96-5536
<この記事についてアンケートにご協力ください。>