課税対象である家屋(住宅・倉庫・車庫など)は、滅失登記の確認や巡回調査で取り壊しの把握に努めていますが、より適正な課税を行うために、令和5年1月2日~令和6年1月1日の間に家屋を取り壊された方(一部取り壊しを含む)は『解家届(かいかとどけ)』の提出をお願いします。
提出期限:1月31日(水)まで
固定資産税は、毎年1月1日を基準に課税されます。
※様式は、各庁舎総合窓口または税務課にあります。町ホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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