償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の償却資産の所在する市町村長に申告することとなっています。
申告期限:1月31日(水)まで
■申告が必要な償却資産
償却資産とは、農業、商工業、会社などの事業用の資産であり、減価償却額(費)が損金又は必要経費に算入されるもののうち、土地、家屋、自動車、軽自動車、少額の資産及びその他政令に定める資産以外のものをいいます。
※償却資産は、固定資産税を構成する1つとして、土地、家屋と同様、従前(昭和25年)からあるものです。
■申告が必要な方
令和6年1月1日時点に、償却資産をお持ちの方は、申告が必要です。また、リース資産は貸し付けている方が申告を行う必要があります。
なお、12月下旬に償却資産をお持ちの可能性がある方等に申告書を同封した申告案内を発送しています。
■申告案内が届かなかった場合
該当資産を所有している方や新規で事業を始めた方などで、申告書が届いていない場合は、郵送しますので税務課へご連絡ください。
期日までの申告にご協力をお願いします。
※様式は、町ホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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