医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するために、自己負担額(高額療養費等を除く)が基準額(下表)を超えた場合、申請により超過分が支給される制度です。
●令和4年度分の支給要件・支給基準額
◆支給要件
世帯内の同一の医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者)の、令和4年8月1日から令和5年7月31日までの「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担額(高額療養費等を除く)合計が算定基準額(下表)を超えた場合、申請により自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が支給されます。
◆算定基準額
▽国民健康保険70歳未満の方
▽国民健康保険70歳以上の方・後期高齢者医療保険の方
現役並み所得者:被保険者証の負担割合が「3割」の方
一般:現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方
低所得者II:世帯員全員(国保の場合:国保加入者と世帯主のみ)が、住民税非課税の方
低所得者I:低所得者IIのうち、世帯員全員(国保の場合:国保加入者と世帯主のみ)の所得が一定基準以下の方(年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下等)
(注)後期高齢者医療保険は「自己負担額-算定基準額」が500円を超える場合に限り支給されます。
●支給の対象となる方へのお知らせ・申請手続きの留意点
支給の対象となる被保険者の方には、2月下旬にお知らせを送付する予定です。
お知らせが届いた場合、お近くの庁舎の総合窓口に申請してください。
(注)令和4年8月1日から令和5年7月31日までに転居、資格の取得・喪失をされた方は、お知らせが届かない場合がありますのでお問い合わせください。
●時効についての留意点
高額介護合算療養費は、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。
(注)計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失された方の基準日は、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
問い合わせ:
保健課 国保・医療担当【電話】0942-94-5721
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
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