令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
1.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
2.所得制限、所得上限を撤廃。
3.第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
4.第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
5.支給回数を年3回から年6回に増加。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
➡20歳…第1子、15歳…第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
●申請について
制度改正により手続きが必要な方と不要な方に分かれます。
手続きが必要な方を含め、別途お知らせをお送りしていますので内容のご確認をお願いします。
問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724
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