確定申告の時期が近づきましたので、1月号に引き続き確定申告についてお知らせします。申告相談会場は下記のとおり設置しますので相談希望の方は書類等の準備をお願いします。
期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土・日・祝日は除く
場所:こすもす館 1階 研修室
受付時間:
午前…8:30~11:00
午後…13:00~16:00
※水曜日は受付を18:00まで延長します。
◎申告相談受付の整理番号票は、11:00~13:00の間も配布しています。
※必ず上記時間までに受付を済ませてください。なお、地区割の方と地区割以外の方は受付が別々となっていますのでご注意ください。
日程表:下記のとおり地区割を行っています。なお、ご都合が悪ければ地区割以外の日に来場してください。
※★印の日は、申告相談会場まで臨時バスを運行します。(※詳細は本紙PDF版14ページ)
※鳥栖税務署では、2月16日(金)から確定申告相談会場が開設されます。
(受付時間9:00~16:00)入場に入場整理券が必要です。
詳しくは、広報みやき1月号PDF版P12「税務署からのお願い」をご参照ください。
●税理士による申告相談
申告相談会場内で、九州北部税理士会の税理士が相談を受け付けます。
「ご希望の方は、受付時にお申し出ください。」
●事前準備
申告相談会場に来場する前に、忘れ物がないかご確認ください。必要なものは下記のとおりです。
・税務署から送付された確定申告のお知らせ(送付有の方)
・源泉徴収票等、源泉徴収税額が分かる書類(原本)
・収入や経費が分かる書類(収支内訳書・帳簿等)
・「生命保険の控除証明書」等、控除額を証明する書類
・マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと本人確認ができるもの(運転免許証等)
※1 代理で申告する場合は、申告者のマイナンバーカード等の提示が必要です。
※2 扶養等の控除を申告する場合は、扶養者等のマイナンバーカード等の提示は必要ありませんが、申告者が対象者の個人番号の記載を行う必要があります。
・医療費控除の場合⇒医療費控除の明細書、医療費通知(原本)、医療費控除を受けるための各種証明書
※医療費通知(お知らせ)により控除を受けられる場合は、通知書も持参ください。
・還付を受ける場合⇒「本人名義の通帳」
・所得税を口座引落で支払う場合⇒「通帳」とその「届出印」
※農業等の事業を申告する方は、あらかじめ書類を帳簿として整理記帳の上、収支内訳書を作成してお越しください。
※医療費控除の申告をする方は、あらかじめ領収書等を整理・計算して明細書をご持参ください。
(令和2年分から、領収書による控除の適用はできなくなっています。なお、領収書は5カ年保存してください。)
問い合わせ:
鳥栖税務署 個人課税第1部門【電話】0942-82-2185
税務課【電話】0942-94-5636
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