下記の(1)~(3)の手当には所得制限があります。
(1)特別障害者手当
対象者:20歳以上で著しく重度の障がい状態にあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい者本人
手当額:月額27,980円
※本人が施設入所した場合、病院(診療所)に継続して3ヶ月以上入院するに至った場合は支給されません。
(2)障害児福祉手当
対象者:20歳未満で重度の障がい状態にあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい児本人
手当額:月額15,220円
※本人が施設入所した場合、障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合は支給されません。
(3)特別児童扶養手当
対象者:身体または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育する保護者など
手当額:
1級(重度)月額53,700円
2級(中度)月額35,760円
※対象児童が施設入所した場合、対象児童を養育しなくなった場合などは支給されません。
問い合わせ:子育て福祉課 地域・障害福祉担当
【電話】0942-94-5724
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