■マイナンバーカードを『健康保険証』として利用できます。
“健康保険証として利用すると”
(1)データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。
(2)高額療養費の限度額を超える支払いが免除
国民健康保険税の滞納がある、または納付確認がとれない場合は免除されない場合があります。
ご利用には、マイナンバーカードを申請し健康保険証として登録が必要です。
※保険証の切り替え等で一時的に利用できないことがあります。
※健康保険証は令和6年12月2日で廃止されます。早めの申請をお願いします。
問合せ:保健課
【電話】0942-94-5721
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