■児童扶養手当
離婚・未婚などにより児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育・監護しているひとり親家庭の父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している方(養育者)、父(母)に重度の障がいがある児童の母(父)に支給されます。
※手当額は、全国消費者物価指数の変動に応じて改定されますが、2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)の公表により、令和6年度の手当額は3.2%引き上げとなります。
○所得制限があります。
○児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です
■ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のいない児童が健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、医療費を助成します。(各人ひと月500円の自己負担あり)
◆ひとり親家庭等医療費助成受給者へお願い
・医療費助成申請書は、医療機関ごとにひと月分をまとめて翌月末日までにご提出ください。
・月の途中での提出や、同月分を2回以上に分けての提出はご遠慮ください。
・保険診療以外の医療費、学校や保育所等の管理下における負傷・疾病で「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付」の対象となる医療費については、申請・助成できません。また、診療後1年を経過した医療費については助成の対象となりません。
○所得制限があります。
○ひとり親家庭等医療費助成を受給するためには、申請が必要です
問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724
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