文字サイズ
自治体の皆さまへ

子どもの医療費助成制度

21/61

佐賀県みやき町

子どもの医療費助成は、県内医療機関等で受診する場合、現物給付となっています。
県外医療機関や整骨院等は償還払いですので、各庁舎総合窓口にある「子どもの医療費助成申請書(黄色)」で申請手続きを行ってください。
申請期限は診療月の翌月から1年間です。(保険内診療分のみが対象です。)

■助成の方法(現物給付と償還払い)

※現物給付:医療機関等に保険証と受給者証を提示することで、下記一部負担額の支払いのみで診察や治療などを受けられる給付。
※償還払い:医療機関等に保険証を提示し医療費を支払い後、申請により下記一部負担額を除いた額の助成を受けられる仕組み。

■助成内容(保護者の一部負担額)

◆同一月内で健康保険証が変わったときは、それぞれの保険者ごとに上記自己負担額になります。
◆学校や保育所・幼稚園等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。医療機関では子どもの医療費受給資格証は提示せず、標準負担額(3割もしくは2割)をお支払い後、学校等へ申請してください。(重複して助成を受けることはできません。)
※保険外診療分や入院時の食事療養費・差額ベッド代、診断書代などは対象外です。
※自立支援医療や小児慢性特定疾病等の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病等の医療費助成を優先し、その自己負担額に子どもの医療費助成が適用されます。
※医師の指示による治療用装具(メガネやコルセットなど)を購入したときは、保険適用分であれば、先に加入している保険者に申請後、子どもの医療費助成の申請ができます。保険の診療医療機関の証明書・領収書・保険者の決定通知書の写しを添えて申請してください。
※高額療養費に該当する場合、先に加入している保険者へ限度額認定証を申請し、医療機関に健康保険証・限度額認定証・子どもの医療費受給資格証を提示してください。手続きが間に合わない場合は、加入している保険者からの払戻を受けた後、高額療養費の決定通知書・領収書を添えて子どもの医療費助成の申請をしてください。

◆転出されるときは、必ず受給資格証の返納をお願いします。
◆「子どもの医療費受給資格証(表面)」に自己負担額の表示がない場合は旧様式となりますので、子育て福祉課へご連絡ください。

問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU