地方税法の改正に伴い、令和6年度分の町・県民税で定額減税を実施することになりました。
減税額:納税者本人の住民税の特別控除額は、次の計算です。
ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
1.納税者本人…年税額1万円
2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)…1人あたり年税額1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
調整給付:定額減税の対象者で税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対しては、その差額を1万円単位で給付します。
◎詳細は6月号に掲載予定です。
問い合わせ:税務課 賦課徴収担当
【電話】0942-94-5636
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