みやき町税条例第90条(身体障害者等に対する種別割の減免)の規定により、身体障害者等で歩行が困難な方が所有する軽自動車、身体障害者等と生計を一にする家族名義の軽自動車は、一定の要件(障害の程度、使用目的等)を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
「減免申請には、納税義務者のマイナンバー(個人番号)が必要です」
1.減免の更新
令和5年度に減免申請されている方で引き続き対象と思われる方には、令和6年4月1日付けで減免継続確認書を送付しています。減免車両の廃車や、名義変更、死亡等は継続の対象となりませんので、改めて減免申請をお願いします。
2.減免の要件
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で障害の等級、障害の程度により減免の対象となります。
また、家族運転の場合は、障害の等級、障害の程度の範囲が異なります。
3.減免の対象となる軽自動車(軽自動車の名義等の要件)
※「生計を一にする方」とは、身体障害者等と同居し、生活の資をともにしている親族(配偶者(婚姻未届けの者を含む)、6親等内の血族及び3親等内の姻族)をいいます。
4.使用目的等の要件
令和5年度から家族の方が運転する場合の減免要件を緩和しています。
使用目的・使用回数の制限がなくなり、通院や通学等の証明書の提出が不要となりました。
・自動車の制限減免できる自動車は、身体障害者等1人に対して1台の自動車に限ります。普通自動車等で減免申請されていると、減免できません。
※減免の要件は、佐賀県の身体障害者減免に準じています。
5.減免の対象となる障害の程度
6.減免に必要なもの
・減免申請書
・身体障害者手帳等(写し)
・運転免許証(写し裏表)
・自動車検査証(写し)
・納税通知書または納付書
・軽自動車税(種別割)減免申告書
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明になるもの
7.減免の申請期間
5月31日(水)の納付期限まで
申請は各庁舎総合窓口または税務課(中原庁舎)で行えます。
●軽自動車の車検用納税証明書
・令和5年1月より軽JNKSの運用が始まり、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。しかし、軽JNKSのシステムに納付状況が反映されるのに相応の時間がかかるため、納付したばかりや名義や定置場所を市町村を越えて変更したばかりだった場合、納税証明書の提示が求められることがあります。また、二輪の小型自動車(オートバイ)は軽JNKSの対象外で、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・車検用の納税証明書は無料で(再)発行可能です。税務課または各庁舎総合窓口で取得してください。
・車検用納税証明書がすぐに必要な場合は、スマートフォンアプリ決済やQR決済ではなく、納付書に記載の金融機関、コンビニエンスストアや役場の窓口で納付してください。
問い合わせ:税務課 賦課徴収担当
【電話】0942-94-5636
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