償却資産とは、農業、商工業、会社などを営まれている方や駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品などの資産のことです。
この資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。
■償却資産は申告制
所有者は毎年1月1日時点の所有状況を1月31日までに申告することになっています。
申告書の提出をしていない方は至急申告を行ってください。
※申告書等は、町ホームページからダウンロードできます。
■調査の実施
申告内容を確認するため、地方税法第354条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行っています。閲覧した書類の内容と、町への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認を行いますのでご協力をお願いします。
必要に応じ、現物や工事内訳などを確認する場合もあります。
■申告内容の訂正
調査の結果、未申告資産や修正を要する資産を確認した場合は、地方税法の規定により最大5年間さかのぼって課税更正することがあります。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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