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児童手当制度が一部変更されます!

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佐賀県みやき町

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変更になります。

■変更点
(1)所得制限・所得上限限度額の撤廃
➡令和6年の改正によって、これまで「所得制限限度額」、「所得上限限度額」に該当し児童手当の受給ができなかった方も、所得に関わらず児童手当を受給できます。
※所得が所得上限限度額を上回り児童手当の支給を受けられなかった方は、改めて認定請求書の提出が必要です。また、受給者は引き続き両親の所得が高い方となります。

(2)支給対象年齢が18歳になった年の年度末まで延長されます。
➡児童が独立して生計を営んでいる場合(親と別居し、学費や生活費などを仕送りに頼らず生活している場合、自衛隊学校へ入学する場合など、監護・生計関係の喪失が明らかな際)を除き、進学・就職の状況に関わらず児童手当の支給対象となります。
※今回の制度改正によって新たに受給者となる方は、新たに認定請求書を提出していただく必要がありますが、受付時期等未定のため、決まり次第お知らせします。
※下のお子さんが児童手当を受給している方は、お子さんと別居している場合、19歳以上のお子様が上にいる場合を除き手続きは不要です。

(3)多子加算の算定対象が22歳になった年の年度末まで延長されます。
➡お子様が独立して生計を営んでいる場合を除き、多子加算の加算対象となります。

(4)第3子以降の支給額が一律3万円となります。 ※多子加算対象児童を数えて3人目以降です。
➡多子加算の対象となる第3子以降の児童は3万円の支給となります。

(5)現況届の提出が原則「不要」になりました。
➡一部の方は引き続き提出が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

(6)児童手当の定時払いが隔月になります。
➡定時払いが2か月に1回となります。今年度の給付日はホームページをご覧ください。

(7)支払い通知が廃止されます。

●(3)以降の詳細はホームページをご覧ください。

問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724

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