■「調整給付金」とは?
・令和6年度税制改正により、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)
▽調整給付金のイメージ(注3)
(注1)定額減税の詳細は、国税庁や総務省ホームページ、町ホームページをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
■支給対象者・支給金額
○所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
○支給金額の具体例
例1:扶養者がいない方で、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇓
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
例2:3人を扶養に取っている方が、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)
⇓
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
(注4)所得税および個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税および調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁や総務省ホームページ、町ホームページをご覧ください。
■給付金の支給手続き
本町で令和6年度個人住民税が課税されている対象者には、8月以降に関係書類をお届けします。
⇓
○給付金を受け取るには、返信が必要です。
○必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信してください。
⇓
審査の上、順次、給付金を口座振込します。※書類を受理した日から振込までは日数を要します。
※詳しくは、町ホームページ、定額減税・調整給付金もご覧ください。(検索ワード:みやき町給付金・みやき町定額減税)
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