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後期高齢者医療保険料率改定と所得が低い方に対する軽減基準見直し

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佐賀県みやき町

■保険料率改定
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。

▽新しい保険料率(令和6・7年度)

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

■所得が低い方に対する軽減基準見直し
令和6年度から均等割額の2割軽減と5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が拡充されました。

問い合わせ:
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
保健課国保・医療担当【電話】0942-94-5721

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