令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
1.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
2.所得制限、所得上限を撤廃。
3.第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
4.第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
5.支給回数を年3回から年6回に増加。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
➡20歳:第1子、15歳:第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
●申請について
制度改正により手続きが必要な方と不要な方に分かれます。
手続きが必要な方を含め、別途お知らせをお送りしますので内容のご確認をお願いします。
問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724
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