事業用の資産を持っている方は、毎年1月1日時点の資産を申告する必要があります。
これまでに償却資産の申告をされた方等には申告案内を発送しています。
申告が必要な方:法人、農業・商工業を営んでいる方、アパートを貸している方、太陽光発電設備を持っている方など
申告が必要な資産:構築物(庭園、舗装路面など)、機械(太陽光発電設備など)、車両(大型特殊自動車など)、工具(パソコン、机など)
申告案内が届かなかった方:
・新規で事業を始めた方
・申告案内はがきを受け取った方で、令和6年中に償却資産が増加・減少した方
上記の方々に申告書をお送りしますので、税務課までご連絡ください。
※詳しくは町ホームページをご確認ください。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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