令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となりました。
支給対象:18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限:養育費等の所得制限なし
手当月額:
・3歳未満
第1子、第2子…15,000円
第3子以降…30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子…10,000円
第3子以降…30,000円
第3子の加算:22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める
支払期月:6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
●手続きが必要な方を含め、令和6年9月に別途お知らせをお送りしていますので内容のご確認をお願いします。
問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724
<この記事についてアンケートにご協力ください。>