毎年1月1日時点で家屋を持っている方に、固定資産税がかかります。
家屋(住宅・倉庫・車庫など)を取り壊した場合(一部取り壊しも含む)は、『解家届(かいかとどけ)』を提出してください。
今回、提出が必要な方:
・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に家屋を取り壊した方
・令和6年1月1日以前に家屋を取り壊した方
提出期限:1月31日(金)
提出期限までに家屋を取り壊したことの届け出がないと、取り壊した家屋に対しても固定資産税がかかる場合があります。家屋を取り壊した後は、早めに届け出をお願いします。
※役場の担当者が巡回して調査を行っていますが、より正確に把握するために届け出をお願いしています。
※用紙は各庁舎総合窓口または税務課にあります。ホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636
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