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確定申告(2)

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佐賀県みやき町

(3)町が設置する申告相談会場で申告する
(町から税務署へ電子データを送信します。)
会場:こすもす館1階研修室
期間:2月17日(月)~3月17日(月)(※土曜日・日曜日・祝日は除く)
日程の詳細は『広報みやき2月号』に掲載します。

《確定申告に必要なもの》
□税務署から送付された「確定申告のお知らせ」➡届いた方のみ
□給与や公的年金等の源泉徴収票等、源泉徴収税額が分かる書類
□農業等の事業所得がある場合➡収入や経費が分かる書類
□「社会保険料の支払証明書」や「生命保険の控除証明書」等、控除額を証明する書類
□医療費控除を受ける場合➡医療費控除の明細書、医療費通知(原本)、医療費控除を受けるための各種証明書
□障害者控除を受ける場合➡「障害者手帳」や「障害者控除対象者認定書」等
□所得税の還付を受ける場合➡本人名義の通帳
□所得税を口座引落で支払う場合➡引き落とす口座の通帳と届出印
□マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと本人確認ができるもの(運転免許証等)

《事前準備》
町で設置する申告相談会場は例年大変混雑し、待ち時間が長くなっています。確定申告書は納税者自身が作成することが原則です。混雑緩和・待ち時間短縮のために事前準備を必ず行ってください。
※様式は鳥栖税務署にありますが、国税庁ホームページ(ホーム/税の情報・手続・用紙/申告手続・用紙/届出書・申請書等の様式(様式検索システム)からもダウンロードできます。町では2月初旬から各庁舎総合窓口で配布します。

■医療費控除の計算
令和6年中(領収書の日付が令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)に支払った医療費について計算し医療費控除の明細書を作成し持参してください。
※領収書の添付・提示は必要ありませんが、税務署から求められた場合、領収書を提示または提出しなければなりませんので、申告期限から5年間はご自宅等で保管してください。

■収支内訳書の作成
営業・不動産・農業所得がある場合は、全ての方に記帳義務が生じています。事前に帳簿等を整理し、記帳の上、収入や経費を計算し、収支内訳書を作成してください。

[!]確定申告に必要な書類の準備が整っていないと、申告相談を受け付けられません。申告相談会場へ来場される前に必ず確認をお願いします。

●納付証明書
国民健康保険・後期高齢者医療に加入し、令和6年中に保険税(料)の納付がある納税(付)義務者の方(世帯主や被保険者)に対し、1月中に納付証明書を郵送します。
令和6年分の確定申告の際に社会保険料控除の証明書として必要ですので、申告時まで大切に保管してください。

問い合わせ:
国民健康保険税の納付証明に関すること…税務課【電話】0942-94-5636
後期高齢者医療保険料の納付証明に関すること…保健課【電話】0942-94-5721

※『申告が必要か確認できるフロー図』は次ページ

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