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選挙のはなし No.2

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佐賀県みやき町

■『選挙運動』と『政治活動』
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を政治活動といいます。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しています。

〔選挙運動〕
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることなどを目的に投票行為を勧めることをいい選挙期間中のみ認められます。

▽候補者が行う選挙運動とは?
選挙運動は文書によるものと言論によるものに分類されます。その方法の主なものは次のとおりです。
・文書による選挙運動:選挙運動用はがき、選挙公報等
・言論による選挙運動:選挙カーからの呼びかけ、個人演説会等

▽選挙運動で禁止されている行為
・戸別訪問、署名運動・飲食物の提供(湯茶、お茶うけ程度の菓子等を除く。)そのほか選挙カーや拡声器の使用等に制限があります。

問い合わせ:みやき町選挙管理委員会事務局
【電話】0942-89-1651

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