佐賀県では、県民誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指し、障がい者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める『障害者週間(12月3日〜9日)』を含む1か月間を『佐賀県障害者月間』と定めています。
◆市内の障がい者の状況
『障がい』にはさまざまな種類があり、外見ではわかりにくい障がいもあります。
障がい者手帳は、3種類あります。
▽身体障がい者手帳
視覚障がいや聴覚障がい、肢体不自由および心臓や腎臓などの内部障がいが対象
▽療育手帳
知的障がいが対象
▽精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいが対象
市内には障がい者手帳を持っている人が延べ3728人います。内訳は、身体が2571人、療育が679人、精神が478人です。
※令和5年3月末現在
◆ヘルプマークを知っていますか
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している人、心臓などの内部障がいや難病の人、聴覚障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいの人または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、作成されたマークです。
マークの裏には「耳が聞こえにくいので筆談でお願いします」「パニック時は静かな場所に誘導をお願いします」など希望する配慮・援助の内容が書かれたシールが貼られている場合があります。
ヘルプマークを身に付けている人が困っているようであれば、声をかけるなど、思いやりのある行動をとりましょう。
◆すべての人にとって暮らしやすい社会に
『障害者差別解消法』は、障がいのあるなしに関わらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し、ともに生きる社会をつくることを目的としている法律です。
私たち一人一人が障がいについての理解を深め、それぞれの立場で配慮や工夫をすることで、すべての人にとって暮らしやすい社会を目指しましょう。
◆困りごとを相談してみませんか
▽障がい者生活支援センター
障がいのある人やその家族などから、困りごとや生活全般の相談を受けて、福祉サービスの情報提供を行うほか、関係機関につなぐなどの支援を行います。
開設日時:月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
※祝日、年末年始(12月29日〜令和6年1月3日)は除きます。
場所:市役所別館1階
問合先:【電話】23-3512
▽障がい者相談
障がい者の皆さんが身近なところで相談ができるように、市内には10人の相談員がいます。
相談は無料で、秘密は守られます。気軽に相談してください。
対象:身体障がい者、知的障がい者
日時:毎月第4木曜日、午前10時〜午後3時
※祝日などにより、変更になる場合がありますので、開催日は市ホームページで確認してください。
場所:市役所1階 第1面接室
問合先:福祉課障がい福祉係
【電話】23-2156
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