特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合に、低所得者の人の利用が困難とならないように、申請により介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば、施設サービスを利用する場合の食費や居住費の利用者負担金が、所得に応じた負担限度額までとなります。
認定証の有効期限は7月31日(月)までです。現在認定を受けている人も8月以降については、更新の申請が必要です。更新手続きは、7月3日(月)から受け付けます。
●対象
※次のいずれかに該当する人は対象になりません。
・市民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が住民税を課税されている人
・市民税非課税世帯であっても、預貯金などで資産要件を超える人
問合先:長寿社会課介護給付係
【電話】23-2154
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