市は、令和4年3月14日に佐賀県と『パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定』を締結しました。
この協定は、さまざまな性的志向や性自認の人たちの障壁をなくすことを目的としています。
パートナーシップ宣誓制度とは、同性のカップルなど性的マイノリティの人たちが、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力して共同生活を行うことを宣言し、佐賀県が二人の関係性を証明する『パートナーシップ宣誓書受領証』を交付する制度のことです。
◆パートナーシップ宣誓制度で利用ができる民間サービス
詳細は個別に問い合わせてください
◆婚姻との違い
婚姻は、民法に基づく制度で、相続権や扶養義務などの法的な権利・義務を伴いますが、パートナーシップ宣誓制度は、法的な権利や義務を伴いません。
◆宣誓できる人の条件
・成年に達していること
・いずれか一方が市に住所を有しているか、市への転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップの関係でないこと
・互いに近親者でないこと
◆宣誓に必要な書類
・佐賀県パートナーシップ制度宣誓書
・住民票の写し
・婚姻していないことを証明する書類
・本人確認書類
・通称名の使用を希望する場合、日常生活において使用していることが確認できる書類
◆利用できるサービス
(1)公営住宅等
県営住宅および市営住宅の入居申し込みができます。
(2)医療機関
次の医療機関において面会や手術の同意などができます。
▽佐賀市
・佐賀県医療センター好生館
・佐賀大学医学部附属病院
・国立病院機構
・佐賀病院佐賀市立富士大和温泉病院
・三瀬診療所
▽唐津市
・唐津市民病院きたはた
▽多久市
・多久市立病院
▽伊万里市・有田町
・伊万里有田共立病院
▽小城市
・小城市民病院
▽嬉野市
・国立病院機構 嬉野医療センター
▽神埼市
・背振診療所
▽太良町
・町立太良病院
(3)民間サービス
上記表のとおり
◆相談窓口
「自分のセクシャリティが分からない」「なんだか周りと違うかも」といった多様な性に関する悩みについて相談を受けます。相談内容は厳守されますので安心して電話してください。
▽県相談専用窓口(佐賀県DV総合対策センター)
臨床心理士または公認心理師が相談に応じます。
毎月第2土曜日・第4木曜日の午後2時から午後4時までの間に電話してください。
【電話】090-1926-8339
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