1回だけ、もしくは単品のつもりで注文したら『定期購入』だったという相談が多く寄せられています。
『特定商取引法』では、通販サイトの注文最終確認画面で価格や契約、解約条件などをわかりやすく表示するようサイト事業者に義務付けています。
消費者が誤認するような表示の場合は申し込みを取り消せることがあります。注文に際しては、次の項目に気を付けましょう。
(1)定期購入になっていないか
(2)継続期間や購入回数が決められていないか
(3)支払総額はいくらか
(4)解約の際の連絡手段や返品特約、解約条件を確認したか
◆アドバイス
・申込前に注文最終確認画面をスクロールして最後までしっかり確認しましょう。
・注文最終確認画面はスクリーンショット(画面保存)をしておきましょう。
相談先:
・市消費生活センター【電話】23-2136
・消費者ホットライン【電話】188〔いやや〕
問合先:まちづくり課市民相談室
【電話】23-2133
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