令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わり、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
制度改正後の初回の支給は令和7年1月で、対象は令和6年11月・12月分です。
■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当は、前年の所得に応じて支給していて、手当の全額を支給する『全部支給』と、一部のみを支給する『一部支給』があります。今回の改正で、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が、次の表のとおり引き上げられます。
制度が改正されたことで、現在、所得超過などの理由で児童扶養手当を受給していない人でも支給の対象になる場合があります。新たに支給の対象となる人が、手当を受給するためには申請する必要がありますので、まずは子育て支援課に問い合わせてください。申請期限は、10月31日(木)までです。
■第3子以降の加算の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円〜3,230円
※所得に応じて決まります。
↓引き上げ
▽令和6年度11月分〜
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円〜5,380円
※所得に応じて決まります。
問合先:子育て支援課子育て支援係
【電話】23-2310
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