取引や証明に使用される計量器(はかり)の使用者には、その精度を確認するため、計量法で2年に1回の定期検査が義務付けられています。右記の日程・場所・時間で、検査を実施しますので、必ず受けてください。
前回(令和4年)の受検者には、所有計量器などを明記した検査通知書を10月下旬に発送します。検査を受けるときは、計量器と検査通知書、手数料を持参してください。
◆注意事項
・農業・漁業などで農水産物などの売買・出荷のために使用する計量器も検査の対象です。
・計量器が、持ち運びのできない大型なものや取り外しが困難なものである場合は、計量器の所在場所で検査を受けることができます。この場合は、『所在場所定期検査申請書』の提出が必要です。
◆定期検査の日程・場所・時間
※通知書がない人も、各会場で検査を受けることができます。
問合先:
・企業誘致・商工振興課商工振興係【電話】23-2184
・一般社団法人佐賀県計量協会【電話】0952-31-1411
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