◆認知症高齢者等あんしん登録事業
行方不明になるおそれがある認知症高齢者や障がい者(児童を含む)の情報を市に登録しておくと、行方不明のときに、市が、登録情報を警察に提供して捜索活動に協力します。
▽登録できる人はどんな人ですか
外出先で行方不明になるおそれがある市民で、次のいずれかに該当する人
※施設に入所または医療機関に入院している人は除きます。
・認知症高齢者(若年性認知症を発症した人を含む)
・知的障がい者(児)、またはその疑いがある人
・精神障がい者(児)(発達障がいの人を含む)、またはその疑いがある人
▽実際に、登録者が行方不明になったらどうしたらいいですか
(1)まずは、警察署で『捜索願』の手続きを行う。
(2)登録をしていることを警察署に伝える。
※(2)のあとに警察署から市に連絡があり、市が登録情報をもとに関係機関と連携をしながら捜索に協力します。
問合先:
・認知症高齢者について地域包括支援センター【電話】23-2122
・障がい者(児)について福祉課障がい福祉係【電話】23-2156
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