◆12月1日まで
12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます(国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合)。
◆12月2日以降
(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、被保険者証は発行できません。次の2つのパターンを確認してください。
(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)した場合
(2)紛失などで再交付が必要な場合
(3)被保険者証の記載事項(負担割合など)に変更がある場合
▽パターン1
マイナ保険証を持っている人マイナ保険証を利用してください。
※後期高齢者医療制度の被保険者に限り、令和7年7月31日までは『資格確認書』を交付します。
▽パターン2
マイナ保険証を持っていない人従来の保険証と同じように受診できる『資格確認書』を交付します。
問合先:
・市民課年金保険係【電話】23-2153
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
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