認知症高齢者や障がい者(児)が、法律上の損害賠償責任を負う場合に備える保険です。
※保険料は市が全額負担します(自己負担はありません)。
■どのようなときに保険が適用されますか
・日常生活で他人のものを壊した
・自転車で走行中に歩行者にぶつかり、けがをさせた
・線路内に立ち入り電車に接触し、鉄道会社に車両の損壊や遅延損害を与えたなど
■加入できる人はどんな人ですか
次のいずれかに該当し、かつ(1)〜(3)すべてに該当する人
・認知症高齢者で『日常生活自立度』がIIa以上相当の人
・療育手帳を持っている人
・精神障がい者保健福祉手帳を持っている人
※ただし、障がいの状態が一定の条件を満たしている場合に限ります。
(1)『認知症高齢者等あんしん登録事業』に登録している人
(2)市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がない人
(3)同種のほかの保険に加入していない人
申込方法・問合先:次の各課で配布している『申請書』を提出してください。
・認知症高齢者について
長寿社会課高齢福祉・介護認定係【電話】23-2162
地域包括支援センター【電話】23-2122
・障がい者(児)について
福祉課障がい福祉係【電話】23-2156
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