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11月15日〜12月14日『県障害者月間』

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佐賀県伊万里市

佐賀県では、県民誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指し、障がい者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める『障害者週間(12月3日〜9日)』を含む1か月間を『佐賀県障害者月間』と定めています。

◆市内の障がい者の状況
『障がい』にはさまざまな種類があり、外見ではわかりにくい障がいもあります。
障がい者手帳は、3種類あります。
▽身体障がい者手帳
視覚障がいや聴覚障がい、肢体不自由および心臓や腎臓などの内部機能障がいが対象
▽療育手帳
知的障がいが対象
▽精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいが対象
市内には障がい者手帳を持っている人が延べ3819人います。内訳は、身体が2587人、療育が722人、精神が510人(令和6年3月末現在)です。

◆合理的配慮の提供について
社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっている場合があります。
このような、障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることを『合理的配慮の提供』といいます。
令和6年4月1日から、国・地方公共団体だけでなく、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
事業者に過重な負担を求めるものではありませんが、合理的配慮の提供に当たっては、事業者と障がいのある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していく『建設的対話』が重要です。

◆障がい者の成年後見制度利用に関する相談について
成年後見制度は、知的障がい・精神障がい・発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない人について、権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
制度についての相談や利用の手伝いを『成年後見サポートセンター(伊万里市社会福祉協議会内)』や『障がい者生活支援センター(市役所別館1階)で行っています。

◆障がい者の権利を守る
『障害者虐待防止法』は、障がい者への虐待を、(1)養護者による障がい者虐待、(2)障がい者福祉施設従事者などによる障がい者虐待、(3)使用者による障がい者虐待の3つに分けていて、何人も障がい者に対して虐待をしてはならないと定めています。
障がい者虐待防止のため、虐待を受けたと思われる障がい者やその周りにいる人は、障がい者虐待対応窓口(障がい者生活支援センター)に相談してください。

■困りごとを相談してみませんか
▽障がい者生活支援センター
障がいのある人やその家族などから、困りごとや生活全般の相談を受けて、福祉サービスの情報提供を行うほか、関係機関につなぐなどの支援を行います。
開設日時:月〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分
※祝日、年末年始(12月29日〜令和7年1月3日)は除きます。
場所:市役所別館1階

問合先:【電話】23-3512

▽障がい者相談
障がい者の皆さんが身近なところで相談ができるように、市内には10人の相談員がいます。
相談は無料で、秘密は守られます。気軽に相談してください。
対象:身体障がい者、知的障がい者
日時:毎月第4木曜日、午前10時〜午後3時
※祝日などにより、変更になる場合がありますので、開催日は市ホームページで確認してください。
場所:市役所1階 第1面接室

問合先:福祉課障がい福祉係
【電話】23-2156

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