◆相談事例
ネット通販で商品を購入し、支払いまで済ませたところ「欠品のため〇〇ペイ(コード決済アプリ)で返金する」と言われた。相手の指示どおりに返金手続をし『返金』してもらうはずだったが、気づいたら『送金』させられていたという相談が寄せられています。
◆アドバイス
次のような通販業者から「〇〇ペイで返金する」と言われても指示には従わないでください。
(1)通販業者の名称や所在、連絡先がはっきりしていない
(2)価格が極端に安い
(3)支払方法が銀行振込や電子マネーに限定されている
(4)送金先が個人名義の口座であるといった特徴のサイトは『詐欺サイト』の恐れがあります
相談先:
・市消費生活センター【電話】23-2136
・消費者ホットライン【電話】188〔いやや〕
問合先:まちづくり課市民相談室
【電話】23-2133
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