『育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法』が令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
厚生労働省が行った、令和5年度雇用均等基本調査の結果では、女性の育休の取得率は84・1パーセントで前年度より3・9ポイント上昇し、男性の取得率は30・1パーセントで、13ポイントの上昇は過去最高の伸びでした。しかし、女性の取得率が8割台で推移している一方、男性の取得率は上昇しているものの、女性と比べて低い水準です。
男性の育休取得を妨げる要因として考えられることは、育休は女性が取得するものという社会の固定観念や職場の上司や同僚の理解不足、また、育休取得後のキャリアアップへの影響を懸念する意識などがあります。また、育児休業給付金は賃金の100パーセントが補償されるものではないため、育休中に収入が減ることも育休取得の妨げになっている可能性があります。
『育児や家事は女性の仕事』と考える風潮が、昭和世代の人にはまだまだ根強くあり、男性の育児や家事への参加が当たり前のこととして浸透するためには、制度の充実に加え、社会や企業全体での制度の周知や個人の意識を変えることが必要です。
家庭の中で『男性の仕事』『女性の仕事』と思っている固定した概念を見直し、男性も育児や家庭内の家事などの役割を平等に分担し、それぞれの状況に応じて男女の区別なく行動していくことが大切だと思います。
これからは、男女の差なく平等な未来へとつなぐ初めの一歩として、各家庭から意識の改革を行い、認識の変革が必要であると感じています。
(伊万里市男女協働参画懇話会『いまりプラザ』委員)
問合先:企画政策課男女協働推進係
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