■高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
■支給要件・支給額は
各医療保険の世帯ごとに、令和4年8月1日〜令和5年7月31日に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。
※自己負担額が基準額+500円を超える場合に、〔自己負担額-基準額〕を支給します。
■後期高齢者医療制度の世帯、または、国民健康保険・被用者保険で70〜74歳の人がいる世帯
※1『低所得II』世帯員全員が住民税非課税の世帯
※2『低所得I』低所得者IIのうち、世帯員全員の所得が一定基準以下の世帯(年金収入80万円以下など)
■国民健康保険・被用者保険で70歳未満の人がいる世帯
■申請手続きが必要です
▽支給対象者には2月下旬に通知を郵送します
お知らせが届いたら、早めに市民課で申請してください。
※令和5年8月1日から2年を過ぎると申請できません。
■次のいずれかに該当する人は、支給対象となることを通知できない場合があります。
令和4年8月1日〜令和5年7月31日の間に、
・市町を越える転居をした人
・ほかの医療保険制度から国民健康保険または後期高齢者医療制度に変更した人(75歳の年齢到達者など)
※被用者保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険)に加入している人には、お知らせが届きません。
※具体的な手続きや不明な点は、問い合わせてください。
問合先:
・国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の人…市民課年金保険係【電話】23-2153
・国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入の人…長寿社会課介護給付係【電話】23-2154
<この記事についてアンケートにご協力ください。>