次の手当の申請を随時受け付けています。支給を受けるには、一定の要件と所得制限があります。
詳しくは、問い合わせてください。
◆手当の種類と要件
▽特別児童扶養手当
身体・知的または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童(施設入所児を除く)を養育している父または母もしくは養育者
▽特別障がい者手当
20歳以上の障がい者で、心身に著しい重度の障がいがあるために、日常生活において常時、特別の在宅介護を必要とする人(施設入所者を除く)
▽障がい児福祉手当
20歳未満の障がい児で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時、在宅介護を必要とする児童(施設入所児を除く)
◆手当額(令和6年度)
問合先:福祉課障がい福祉係
【電話】23-2156
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