消費生活センターは、専門の相談員(消費生活相談員)が主に消費者と事業者の間で生じる契約に関するトラブルの相談を受けています。たとえば『スマホでの通信販売トラブル』『事業者から不審な電話がかかってきた』『頼んだ覚えのない商品が届いた』など、心配や不安に思うことがあれば、ひとりで悩まずに早めに相談してください。
消費生活センターは、市役所1階の市民相談室内にあります。『身近な相談窓口』としてぜひ利用してください。
相談先:
・まちづくり課消費生活センター【電話】23-2136
・消費者ホットライン【電話】188〔いやや〕
問合先:まちづくり課市民相談室
【電話】23-2133
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