後期高齢者医療制度は、法律により2年ごとに保険料率を見直しています。1人当たりの医療費の増加などを考慮し、次のとおり令和6・7年度の保険料率を改定しました。皆さんが納める保険料が大切な財源となりますので、納付してください。
※1 所得金額が58万円以下の人の所得割額は、令和6年度に限り10.27%で算出します。
※2 令和6年3月31日時点で75歳以上の人などは、73万円を限度とします。
◆保険料の計算方法(令和6・7年度分)
(1)均等割額57,100円
(2)所得割額=(前年中の所得額ー43万円)×所得割率11.09%
年間保険料額=(1)均等割額+(2)所得割額
◆軽減判定所得基準の変更
消費者物価の伸びなどを考慮し、令和6年度から対象者の均等割額の所得判定基準が拡充されています。
均等割額の軽減割合のうち、5割と2割の対象者の所得要件が変わりました。なお、7割軽減判定基準についての改正はありません。
問合先:
・市民課年金保険係【電話】23-2153
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
<この記事についてアンケートにご協力ください。>