介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4・6・8月に『仮徴収』、10・12・令和7年2月に『本徴収』として納めてもらいますが、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合に限り、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように、8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。
◆仮徴収・本徴収とは
◆平準化とは
仮徴収額は、原則として前年度2月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が変わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
このままでは、1年間の保険料徴収額が、仮徴収と本徴収で偏ったままになります。
そのため、1年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、すでにお知らせしている8月の徴収額を変更することを『平準化』といいます。
▽例(令和6年度の介護保険料が年額92,880円の場合)
※上記は例ですので、前年度の保険料段階や仮徴収額によって各徴収月の保険料額は異なります。
※7月中旬に、令和6年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。
問合先:長寿社会課介護給付係
【電話】23-2154
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