低所得の人が、特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用するときに、利用することができない場合などがないように、申請をしてもらったうえで介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば、施設サービスを利用する場合の食費や居住費の利用者負担金が、所得に応じた負担限度額までになります。
認定証の有効期限は7月31日(水)までです。現在認定を受けている人も8月以降については、更新の申請が必要です。更新手続きは、7月1日(月)から受け付けます。
●対象
※次のいずれかに該当する人は対象になりません。
・市民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が市民税を課税されている人
・市民税非課税世帯であっても、預貯金などで資産要件を超える人
問合先:長寿社会課介護給付係
【電話】23-2154
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