令和6年10月から児童手当の制度が次のように変わります。改正後の初回の支給は、令和6年12月の予定で、対象は令和6年10月分と11月分です。
改正に伴い、現在受給中の人は、手続きは原則不要ですが、次にあてはまる人は、新規認定請求や額改定請求などが必要ですので手続きを行ってください。公務員の人は、職場にたずねてください。
◆新規認定請求が必要な人
・所得上限額超過により、現在、児童手当・特例給付の支給を受けていない人
・高校生年代のみの児童を養育している人
▽持参するもの
受給者・配偶者・児童のマイナンバーがわかるもの、受給者の健康保険証、受給者名義の振込先がわかるもの
◆額改定請求などが必要な人
現在、児童手当・特例給付の支給を受けている人で、22歳年度末までの子を3人以上養育している人のうち、次にあてはまる人
・伊万里市の児童手当の登録がない高校生年代の児童がいる人
・18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育し生計費の負担がある人
▽持参するもの
子どものマイナンバーがわかるもの
◆受付期間
7月16日(火)から9月30日(月)までの平日で、時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
火曜は午後7時まで受け付けます。
問合先:子育て支援課子育て支援係
【電話】23-2310
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