◆次の人たちが減免されます
介護保険料の保険料段階が第2または第3段階で、次の要件をすべて満たしている65歳以上の人は、保険料が第1段階の額(年額22,068円)に減免されます。
(1)預貯金と有価証券の合計額が150万円以下の人
(2)市民税が課税されている人と同一生計でなく、扶養されていない人
(3)不動産などの資産を活用しても、なお生活が困窮している人
(4)本人と世帯員の前年の収入金額(遺族年金や障がい年金などの非課税収入を含む)の合計額が100万円+(40万円×世帯員数)により算出した額以下の人
※65歳に達した日以降に、次のような非自発的な理由で離職する介護保険の第1号被保険者については、減免の対象になる場合があります。
・企業の倒産や解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人
・派遣や契約社員などの期間に定めのある労働契約が更新されなかったことなどを理由として離職した人
◆手続きが必要です
介護保険料の減免は、申請が必要です。
7月31日(水)までに長寿社会課で手続きをしてください。手続きをする際は、印鑑、医療保険証や年金などの収入が確認できる書類などを持参してください。
問合先:長寿社会課介護給付係
【電話】23-2154
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