国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、定額減税を実施しています。
定額減税対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に調整給付金を支給します。
支給対象者には、9月上旬に『支給確認書』を送付します。
■支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が『令和6年分推計所得税額』または『令和6年度分個人市県民税所得割額』を上回る(減税しきれない)と見込まれる人
▽定額減税可能額
(1)所得税分定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数)(※1)
(2)個人市県民税分定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数)(※1)
(※1)扶養親族数とは、控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(国外居住者は除く)のことです。
■支給額
次の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額。
(1)所得税分で定額減税しきれない額=所得税分定額減税可能額‐令和6年分推計所得税額(※2)
(2)個人市県民税分で定額減税しきれない額=個人市県民税分定額減税可能額‐令和6年度個人市県民税所得割額
(※2)令和6年分推計所得税額とは、早急に給付を行うため、令和5年分の所得・扶養親族などの情報をもとに、国が提供する算定ツールを利用して令和6年分の推計所得税額を算定するものです。
■受給手続き
内容を確認のうえ、必要事項を記入して返信用封筒で返送するか、オンラインでの電子申請も可能です。
■支給時期
『支給確認書』の返送、もしくは電子申請を確認でき次第、審査を行い、不備がないと確認できた分から順次支給します。
■提出期限
10月31日(木)
申請・問合先:税務課市民税係
【電話】23-2148
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