令和6年度の住民税が新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯に、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
そのうち18歳以下の子どもを扶養している世帯に、対象児童1人当たり5万円を加算して支給します。
ただし、令和5年度の住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の支給対象となった世帯は対象外です。
■対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で伊万里市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税(令和5年分の所得)が『非課税』か『均等割のみの課税(定額減税前)』である世帯です。
■対象とならない世帯
・世帯全員が『住民税が課税されている人』の税扶養になっている世帯
・令和5年度の住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯として、給付金の支給対象となった世帯、またはその世帯主が含まれる世帯
・未申告者がいる世帯、住民税の課税証明書が取得できない世帯
・住民税について定額減税の対象となった人がいる世帯
■申請方法
支給対象の世帯主あてに、9月中旬頃に案内文書を郵送予定です。届いた案内文書に沿って、必要事項を記入し、必要書類を添付して返信してください。
なお、世帯内に未申告の人がいる場合や、転入者がいる場合で世帯の課税状況などが確認できない場合は、文書を送付していませんので、別途申請書の提出が必要です。
▽申請期限
10月31日(木)必着
▽その他
基準日以前に離婚しているなど特別の事情がある場合は、課税者の税扶養となっていても対象となる場合がありますので、問い合わせてください。
◆子ども加算給付金
▽支給額
対象となる子ども一人当たり5万円(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
▽対象世帯
今回の『非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金』の対象となった世帯のうち、18歳以下の子どもが含まれる世帯
▽申請方法
『非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金』の給付金と併せて申請してください。
・対象児童は申請書類に記載していますので、確認してください。
・対象世帯に、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児についても、申請をすることで子ども加算給付金の対象になります。詳しくは、問い合わせてください。
・別居している児童を扶養している場合、申請により対象となることがあります(原則として単身の児童に限ります)。
申請・問合先:福祉課福祉総務係
【電話】23-2120
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