『動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)』では、国民の動物の愛護と適正飼養についての理解と関心を深めるため『動物愛護週間』を定めています。
ペットを飼うことは、その動物の命を預かることです。
飼い主には、動物が健康で快適に暮らせるようにし、最後まで飼い続ける責任があります。
この機会に、人も動物も幸せに暮らすために、飼い主が果たすべき責任について考えましょう。
■飼い主の責任
(1)その命を終えるまで責任を持つ
(2)動物の病気や感染症について正しい知識を持ち、予防に努める
(3)他人への迷惑を防ぐ
(4)むやみに繁殖させないようにする
(5)盗難や迷子を防ぐため所有者を明らかにするにする
出典:政府広報オンライン
【HP】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/2.html
■動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)
・(第25条)野良猫がかわいそうという理由で、無責任な餌やりを行うなどの不適正な飼養によって、周辺の生活環境が損なわれているときは、原因者に対し、県が指導、勧告、命令を行います。
・(第46条の2)原因者が命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
・餌を与えることは、その猫を養い育てることです。『飼い主』としての自覚を持ち、不妊去勢手術を含めた適正な飼い方をしましょう。
・(第44条)動物の虐待や遺棄は犯罪です。
・犬猫等を殺傷した場合
『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』
・犬猫等を遺棄または虐待した場合
『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』
■支援事業の紹介
▽地域猫活動支援事業
県が行う地域猫活動の支援事業です。
▽犬・ねこ里親探し支援事業
市のホームページに犬や猫の里親募集を掲載します。
※詳細は環境政策課に問い合わせてください。
問合先:環境政策課生活環境係
【電話】23-2144
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