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住宅用地の建て替え特例制度~適用には申告が必要です~

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佐賀県佐賀市

令和5年中に住宅を取り壊し、令和6年1月1日現在で住宅がない場合は、原則令和6年度の土地の固定資産税の軽減措置が適用されません。
ただし、次の適用条件を満たした上で住宅を建て替える場合は、引き続き住宅用地の軽減が適用できます。
適用条件:(次の全てに該当)
・令和5年1月1日現在、住宅用家屋が建っていた宅地である
・建て替え前の敷地と原則として同一である
・令和5年1月1日と令和6年1月1日の土地所有者が原則として同一(家屋も同様)である
・令和6年1月1日現在、建築工事に着手しており、令和7年1月1日までに完成する
申告方法:住宅用地等の申告書[建て替え用](資産税課で配布のほか市ホームページに掲載)に必要事項を記入し、建て替えが分かる資料(建築確認済み証、契約書、図面等)を提出してください。
申告期限:令和6年1月22日(月)

申し込み・問い合わせ:資産税課
【電話】40・7070【FAX】25・5408【Eメール】shisanzei@city.saga.lg.jp

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