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自治体の皆さまへ

12月3日~9日は障害者週間です

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佐賀県佐賀市

◆障がいへの理解と配慮を
◇困っている人を見かけたら一声かける
人によって障がいの内容や程度はさまざまです。外見では分からない障がいもあります。
また、障がいは事故や病気などによって、誰にでも生じる可能性がある身近なものです。障がいによって感じる不便さを、周囲の理解や配慮で改善することができます。

◇事業者も合理的配慮が義務化されます
合理的配慮とは、障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
令和6年4月から、会社やお店などの事業者についても合理的配慮が義務となります。
事業者による合理的配慮の例:
・商品の売り場まで案内し、価格や機能などを読み上げる。
・スロープなどを使って補助する。

◆全ての障がい者がいきいきと生活する社会へ
令和5年4月に「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を施行しています。

◇条例の目的
・手話言語の普及
手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備

◇多様なコミュニケーション手段
同じ障がいでも特性は人それぞれで、コミュニケーション手段も異なります。障がいのある人が求めるコミュニケーション手段に対応することも合理的配慮の1つです。
コミュニケーション手段の例:
・聴覚障がい 手話、要約筆記、筆談、字幕、音声文字変換アプリなど
・視覚障がい 点字、音訳、拡大文字、代読など
・知的・精神障がい 平易な表現、写真、絵図、絵文字など
※これらの手段は一例です。

■みんなのアート展をご覧ください
障がいのある人が創作した個性豊かなアート作品を展示します。
日時:12月4日(月)~8日(金)
場所:佐賀市役所 本庁1階 市民ホール

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】40・7251【FAX】40・7379【Eメール】shogaifukushi@city.saga.lg.jp

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