令和5年1月1日現在の所有者(納税義務者または共有の代表者)に送付します。
5月15日(月)までに届かない場合はご連絡ください。
※令和5年1月2日以降の登記簿上の所有者は次年度の納税義務者です。
※所有者が亡くなった場合は法務局で相続登記をしてください。年内に相続登記ができない場合は資産税課に「現所有者申告書」をご提出ください。
問い合わせ:資産税課
【電話】40・7070(土地)
【電話】40・7071(家屋)
【電話】40・7073(償却資産)
【電話】40・7072(納税義務者に関すること)
【FAX】25・5408(共通)【Eメール】shisanzei@city.saga.lg.jp
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